〒781-8125 高知県高知市五台山4857-1 TEL 088-880-0535 土佐の高知の よさこい労務・よさこい行政書士事務所 特定社会保険労務士 行政書士 竹内隆志
2012年5月21日(月) 11:55 JST
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11月22日から雇用保険手続きの電子申請停止をしたにもかかわらず、このたびの改定の中心であった離職票を伴う喪失届の仕様公開が、やはり予想とうり11月25日になってようやく仕様公開されるという、利用者をないがしろにした取扱となりました。
そのため開発業者はやっと開発に取りかかれるため、期待していた離職票の手続きは年内になんとか開始できるかな?(特に一番手続きが集中する時期)という状態になりました。まったく利用者を無視した電子政府の現状と言わざるを得ません。今年年頭からのお粗末な大失態の教訓はまともや活かされませんでした。
いったい関係当局は何を考えているのでしょうか?
私が使用している一括申請のソフト会社から次のような連絡があり発覚しました。
1、離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の手続追加による一部申請手続きの改訂
11月28日より受付開始される「離職票交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届」について
仕様公開が11月25日頃となります。 弊社システムは仕様公開後となります。
年内に対応できるようにシステム開発を進めていますので、今しばらくお待ち下さい。
また、手続追加に伴い、既存の雇用保険被保険者資格喪失届と氏名変更届についても
申請内容に改訂が発生しています。
日本政策金融公庫 高知支店・TKC四国会 高知支部・高知商工会議所・高知県社会保険労務士会 共催
非常事態にも強い会社を作る!今日からできる3つの準備
未曾有の災害となった東日本大震災を受けて、企業の経営判断の重要性が問われています。
開 催 日 : 平成23年11月1日(火) 14:00~(受付13:30~)
第1部 講演・第2部 施策紹介 14:00~17:00
第3部 個別相談会(事前予約制) 17:00~18:00
場 所 : 高知商工会議所会館 (高知市本町1丁目6番24号)
内 容: 第1部 講演「非常事態に強い会社を作る!今日からできる3つの準備」
○ 中小企業のため資金調達に役立つ金融検査の知識 (四国財務局 高知財務事務所)
○ 日本政策金融公庫の融資制度 (日本政策金融公庫 高知支店)
第3部 個別相談会(事前予約制)
日本政策金融公庫への金融相談、TKC四国会会会員税理士への経営相談、社会保険労務士への
労務相談です。ご希望の方は参加申込書の個別相談会欄に○印を付けてください。ご希望が多数の
場合は、別の日時となることがあります。
参 加 料: 無料(定員50名)
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申込・問合せ先: 日本政策金融公庫 高知支店 国民生活事業 TEL 088-822-3191(担当 佐藤)
申込方法: 下記の参加申込書に必要事項を記入のうえ、10月28日(金)までに、
下記の番号へFAXにてお申込みください。
088-875-4669
※ 定員を超える場合は、お申込を締め切りさせていただく場合があります。
参加申込書は セミナーチラシ をダウンロードのうえご利用ください。
私が所属するNPOキャリアコンサルタント協会主催で以下のセミナーが7月29日にあります
まもなく定員の50名になろうとしています。お早めにお申し込みください
アクティブラーニング学習会
日時:7月29日(金) 18時30分~20時30分 (18時~受付)
場所:高知県民文化ホール 第六多目的室 会費:500円 ※当会会員は無料
講師:アクティブラーニング社長 羽根拓也 氏
内容:アクティブラーニング理論CUEを用いた「能動的な発話を促す会話のテクニック」
申込:お名前、ご連絡先をFAX またはメールにて
mail 広報企画 担当:竹内 rekisinger@facebook.com
NPO法人キャリアコンサルタント協会 行 FAX 088-823-7005(jobcafe)
講師の羽根拓也氏については、別紙【プロフィール】参照ください。
株式会社アクティブラーニング ホームページ http://www.als.co.jp/
著書:ジコピー道場(日本実業出版社)、限界を突破する学ぶ技術(サンマーク出版)
日経ビジネスアソシエにてアクティブラーニング特集など執筆多数
社労士の電子申請手続きの中でもっとも効率化になると思われる、離職票の電子申請が今年の11月下旬より可能となるようです。
仕様公開も同日とのことで、一括申請ソフト等の開発作業はそれ以降になるので実際には来年くらいからでしょうか。 電子申請では提出人である事業者の電子署名については 代行をする社労士電子署名でカバーできますが、離職者本人の電子署名が本来であれば必要となり、電子申請を促進するうえでは一つの関所となります。
今回「離職者の電子署名については、確認書を添付することで省略することを可とする。」ようですね。
この確認書がどのようなものか、その都度をもらいに行く手間も含めて行政側が窓口で求めていた確認書類をどれだけ簡略出来るのか、トータルで離職票を電子申請するメリットがあるのか、この動向を見ていきたいと思います。
ちなみに当事務所では社会保険や雇用保険の被保険者の資格取得・喪失手続きではほぼ電子申請で行っています。役所に行く時間が省け、役所の閉まっている休日・夜間でも申請できるので、メリットは感じています。
e-Gov電子申請システムの職業安定行政関係手続に係る一括申請の仕様について
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