育休復帰支援プランコース 助成金申請予定の事業主のみなさまへ
投稿者:よさこい労務事務所
平成27年度の育休復帰支援プラン導入支援事業の委託先については現在入札先が決まらず、今のところ未定になっています。本年度導入予定のところは支援プランナーが決まっていないので、当分の間緊急に「育休復帰プランナー」の支援が必要な場合は厚生労働省が暫定的に電話にて支援対応されるようです。
そのため初めて本助成金コースを導入して、育休復帰プランの策定に取り組もうとされる事業主の皆様にはこのプランの作成にあたり少なからず支障をきたしているのではと思われます。
なお26年度内において育休復帰プランナーの支援を受けられた事業主様はこの暫定的な支援を受ける必要はありません。
ただ、26年度内において育休復帰プランナーの支援を受けていても、次の点にご注意願います。
平成27年4月10日以降、育児休業取得予定者が既に産前休業中の場合や、プランによらず既に業務の引き継ぎ等を終了している場合、プランナーの支援を受けても助成金の対象とならなくなりました。くれぐれも助成金の対象からはずれないようご留意ください。
ご不明な点はその都度当事務所までお問い合わせください。
なお助成金支給申請は育休取得後2カ月以内となっていますので、それまでに支援プランを策定し、それをもとに業務の引き継ぎや産前休業を取得されるようにしてください。
一般事業主行動計画の提出や育児休業規程などの整備も育休取得時までに完了する必要があることを申し添えておきます。
平成26年度育休復帰支援プランナー
よさこい労務事務所 特定社会保険労務士 竹内 隆志
〒780-0816 高知市南宝永町5-11山二ビル3F
TEL 088-880-0535 FAX 880-0536
http://yosakoi-roumu.jp E-mail info@yosakoi-roumu.jp
育休復帰プラン申請予定の事業者は産休に入る前に暫定的な電話支援を!
投稿者:よさこい労務事務所
今年2月に1ヶ月余りという短い期間で受付開始された、育休復帰支援に係る助成金申請に必要な育休復帰プランの支援ですが、27年度は年度当初から開始されるものと思っていましたが、入札等の関係で残念ながら育休復帰プランナーの支援はまだ開始されていません。
26年度は2月から3月上旬に全国の社労士を中心とした育休復帰プランナーの献身的な活動により予想を上回る実績結果を達成しました。私のその育休復帰プランナーとして四国地区を担当させていただきました。
これまで行政機関が受け付けてきたのとは違い明らかに好結果となった背景には育休復帰プランナーの精力的な活動と懇切丁寧なサポートがあったからです。
年度がスタートした現在も育休復帰プランの支援が受けられないようでは、昨年度に利用できた事業所とは明らかに制度上不公平になるので、とりあえず厚生労働省が直接電話により支援をされたようです。事業所にとっては非常に利用しづらい状況でありますが、いたしかたありません。
つまり、中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)を申請予定で、まもなく該当となる労働者が産前休業や育児休業に入る予定などで、緊急に「育休復帰プランナー」の支援が必要な場合は、現在厚生労働省が直接電話による支援をされているようです。
産前休業や育児休業取得予定の従業員さんがいる場合には、以下より申込用紙をダウンロードし、厚生労働省までメールでお送りください。
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000080072.html
厚生労働省の目玉とされる本事業ですが、入札のゴタゴタでせっかくの制度がうまく機能し得ないのは残念な限りですね。とりあえず産休に入る従業員の方がいらっしゃる事業所はご不便かと思われますが、上記の暫定的な相談窓口をご利用ください。
しかし昨年度も入札の関係で受付開始が遅れた本事業、本年度もとなるとせっかく政府がすすめる女性活用推進施策に水をさすような結果となってしまっている感はやはり否ませんね。