介護事業所における県内企業の取り組み事例集が完成しました!
投稿者:よさこい労務事務所
明日2月25日13時30分から 高知市かるぽーと のセミナーで配布されます。部数に限りあり!実例に沿った取り組みや明日の介護事業所運営のノウハウなどが満載です!
セミナーもまだ参加可能。申し込み受付中!
魅力ある職場づくり 実践セミナー(第1回)
2月25日(木)13:30〜15:30 高知市「かるぽーと」9F
介護事業所の皆様には、何と言っても従業員(人)の採用と定着についてお悩みのことかと思われます。
今回私はこの実践セミナーの講演を担当し、今注目の「介護の雇用改善CHECK&DO25」というツールをご紹介させていただきます。これまで漠然としか思っていなかった貴社の課題が、このツールにとり組むことで明らかになり、これからの雇用改善に活かせます。また本年度の支援事業に参加された県内代表事業所(2社)の取組の発表があり、皆様にとって非常に参考となる実践事例が紹介されると思います。
セミナーのお申し込みは 介護労働安定センターのホームページから まだ参加申し込み可能です!
講習会/イベント情報(詳細)はこちらをご覧下さい
2月16日から雇用継続給付申請で委任状やマイナンバー確認書類が不要に!
投稿者:よさこい労務事務所
2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。 つまり、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなりますが、ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。
(27年末に出された取扱では雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となり、番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて①代理権、②代理人の身元、③本人の個人番号の確認を行うことになっていました。)
2月16日以後は、原則として事業主を経由して申請を行うこととなりますので、これまで求められていた「労使協定」も必要ありません。また、事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
※元来雇用継続給付は本人申請が建前だったので、本人が提出することも可能ですが、原則として、ハローワークでは事業主からの提出をお願いするようになるようです。これまで実務的に行ってきたカタチにそって「マイナンバー」の取扱方が変更になったということです。
適用窓口へ申請される際にマイナンバーの漏洩リスクを避ける意味合いからこの取扱になったようですのでご注意ください。
詳しくは以下のリーフレットなどをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000111929.pdf
お急ぎ下さい!育休復帰プランナーの訪問支援は3月8日で終了します。
投稿者:よさこい労務事務所

私の事務所では電子申請で手続き代行はほとんど済ませているので、助成金申請ぐらいしかハローワークにはめったに行きませんが、適用窓口で先日知り合いの社労士さんにばったりお会いしました。
社労士さんや事業所の担当者さまには育児休業給付などの雇用保険継続給付の申請を本人に代わって手続きされるかと思います。その社労士さんと仕事の話をする中で「育休復帰支援プランコース(助成金)」のご支援のことをお話していると、その方は、事業者がプランナー派遣費用のご負担をしたり、支援の前に予めプランを作成した上で審査を受けるように誤解をされていたようです。全然そんなことはなくて、全国どこからでもプランナー派遣の旅費や日当の費用は国が負担してくれて、各事業所の皆様にはプランをあらかじめ作成して用意しておくこともありません。
労働局の「キャリアアップ助成金」は事前に計画書を提出して認定を受ける必要はありますが、それから比べるとこの制度、事業所の皆様にしてもそれほど面倒なことはありません。この制度の趣旨は、育休から復帰してもらうよう企業ぐるみで対象者を応援してもらうべく、その体制づくりや業務の見直しやスリム化をはかり育休復帰のための環境整備をはかってもらうために、26年度からの目玉施策として助成金を含めての支援制度が出来たものです。本年度の支援目標件数はすでに達成しているようですが、プランナーの訪問による支援は3月8日まで可能です。できるだけお早めにお申し込み下さい!
社労士の目で見ても、対象者がいる事業所がこの制度をご利用されないのは非常にもったい無いと思います。
事実この制度をこれまで誤解されていた社労士さんは「申請できていたのに。あーあ。」と話していました。
でも、この制度ご利用されるうえで最も大事なポイントがあります。
それは対象従業員が女性であれば産前休業に入る前までに(男性は育休に入る前に)育休復帰プランナーの支援を受ける必要があります。
1ヶ月から2ヶ月前に余裕をもってお申し込みいただくのが理想ですが、本年度の支援が3月末で終了になろうとしています。来年度この制度があるのかどうかはわかりません。産休(育休)に入る前であれば、できるだけお早めに支援を受けられるのがよろしいかと思います。雇用保険育休継続給付のようにお子さんが生まれてからではありません。対象者が女性であれば育児休業に入る前ではなく、産前休業にはいるまでに育休復帰プランナーの支援を受けて業務の引き継ぎや復帰プランの作成などをすることがポイントです。プランの作成方法などは支援時にプランナーからご説明させていただきますのでご安心ください。
詳しくは以下のウェブサイトや厚労省のサイトなどをご確認を。対象者がいればお早めにお申し込みを。