「働き方改革推進支援助成金」勤務間インターバル導入コースについて
投稿者:よさこい労務事務所
これまで大変人気のあった同コースですが、今年度5月下旬になってようやく交付申請の受付が始まりました。この助成金は計画申請で認定を受け(交付決定)その後事業に着手しして支給申請を行うとの流れになっています。働き方改革関連法の施行により、中小企業は昨年から年5日の有給休暇取得が義務付けられ、本年4月からは労働時間の時間外規制がスタートしたことを受けて、この助成金も本年から下記の法令遵守を行っているかどうかが要件の一つになっています。
つまり確実な有給休暇の取得を図るために事業主が行う時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法について就業規則に記載があるかということ(常時10人未満の労働者を使用する事業場においては労働基準法で定める有給休暇管理簿などを作成していること)が要件に加わりました。
また時間外労働及び休日労働に関する協定届も5月24日までに所轄労働基準監督署に提出していることも要件として加わります。
ここにきて労働基準法の改正への対応がきちんとはかられているかが問われてきたとも言えます。当然と言えば当然なんですが、ご活用を検討されている事業所の方はご留意ください。当事務所では上記の就業規則の改正や本助成金の申請についてのご相談もお受けしていますので、ご利用ください。
令和2年度働き方改革推進支援事業専門家に登録されました
投稿者:よさこい労務事務所
よさこい労務事務所代表、社会保険労務士・行政書士の竹内隆志です。皆様にご連絡いたします。
私、竹内隆志は社会保険労務士として平成30年4月に高知県産業振興センター内に高知県働き方改革推進支援センターが創設された時から、同センター「魅力ある働く場づくりコーディネーター」として専門家統括(副センター長)の拝命していますが、令和2年度も引き続き就任することになりました。
ただ知事の「県民の皆様へのメッセージ(R2年4月9日)を受けて、産業振興センターとして現在コロナウィルス感染症の拡大防止の一環で各企業さまへの訪問は、4月26日まで緊急かつやむを得ない場合を除き自粛することになりました。電話やメール等のご相談は随時お受けしていますのでお気軽にご利用ください。
高知県働き方改革推進支援センター TEL フリーダイヤル 0120-899-869
FAx 088-846-3077
e-mail hatarakikata@joho-kochi.or.jp
※よさこい労務事務所での相談対応については随時ホームページ等でお知らせしていきます。
◎最大助成率9割 4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置について
投稿者:よさこい労務事務所
『働き方改革 法改正で何が変わるの?同一労働同一賃金編』
投稿者:よさこい労務事務所
全国社会保険労務士会連合会では、働き方改革に関する施策の一環として、働き方改革関連法のうち、パートタイム・有期雇用労働法を中心に、同一労働同一賃金に係る項目について解説した事業主向けリーフレットを作成しています。
本リーフレットは、企業の現状を確認できるチェックリストや法施行スケジュールを掲載するとともに、不合理な待遇差の点検方法やポイント解説、社労士の支援事例等を記載しており、事業主の働き方改革への対応を促進する内容となっております。
大変わかりやすく出来ていますので、当事務所では配布ご希望の事業所様には無料で電子メールにて送付させていただきます。
本リーフレットをご希望の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にお申し込みください。
時間外・休日労働に関する協定(36協定)の届け出漏れにご注意ください!
投稿者:よさこい労務事務所
高知労働局・平成30年定期監督結果が発表になりました。
それによると時間外・休日労働に関する協定(36協定)を労基署に届け出ていないにもかかわらず時間外労働をさせていた、などの労働時間に関する違反が188件で最も多いとのことです。
これは働き方改革でも重点監督事項なので届け出漏れがないよう注意する必要がありますね。他違反事項がないようブラック企業としてのレッテルが貼られると、それこそ求人難に陥り自ら墓穴を掘ることにもなります。時間外・休日労働に関する協定(36協定)届の作成方法などお気軽にご相談ください。
有給休暇管理簿・時間外労働等チェックシート・就業規則の3点セットが出来ました!
投稿者:よさこい労務事務所
2019年3月末に厚労省から働き方改革関連法対応就業規則の雛形と作成ツールが発表されました。また全国社会保険労務士会連合会より有給休暇管理簿と一覧表のテンプレートも公開されました。どちらも一応目を通し実際に試してみましたが、いずれも実務的に使えるものではないと弊所では判断いたしました。
そこでお客様に実務的でもっと使いやすく出来ないものか、検討した結果次の三点セットを開発し顧問先の皆様に無償でご提供することにしました。
1.個人別有休管理簿と社員の有休取得状況が一覧可能(1ファイルで)
当事務所オリジナル「有休管理簿」
事業場ごとに50人まで対応しています。貴社のご要望に応じてカスタマイズも随時可能。
2.時間外労働・休日労働上限規制対応チェックシート
中小企業の2020年施行に対応して、社員ごとに法違反が生じていないか確実にチェックできます。(予想シュミレーションも可)
3.各企業ごとに迅速かつ柔軟に対応できる就業規則
(条文の削除、追加に応じて条文数や規定中の参照条文数なども自動更新し迅速に作成できます)
これらのツール類の開発に当たっては、外注先のソフト会社様には社労士としての私の意見や要望を取り入れていただき誠に感謝しています。
ぜひ多くの企業様に現場で即実践できる「よさこい労務事務所特製、働き方改革3点セット」をご活用いただきたいと思います。
このツールにご関心のある企業様に限って無料でプレゼンをしご説明に伺いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 088−880−0535 お問い合わせ フォームから
なお、同業の方などのお申し込みはご遠慮下さい。
ちなみに弊所が実務現場で培ってきたノウハウがぎっしりと詰まっています、
助成金をフル活用し3ステップで働き方改革を進めましょう!
投稿者:よさこい労務事務所
新年度前後、厚労省発の情報発信の動きが早くて。消化不良で追いつきません。(^。^;) 今日は本年度の勤務間インターバルコースの掲載がありましたね。初年度から比べると就業規則の作成費1/3になりました。(笑)でも関連の制度につなげていけるので、顧問先の企業様には提案したいところです。(^^)
以下の3ステップで働き方改革を進めましょう!
1.貴社の実態分析により労働日数、労働時間制の見直しから時間外労働削減と有休取得率の向上をはかることを目標に!
2.助成金制度の活用支援→(例)勤務間インターバルコースと働き方改革支援コース等の助成金のフル活用(併用)を勧奨し、有休強制付与、賃金体系や制度の見直し等を就業規則で規定化、省力化設備・求人費用・人の雇い入れ経費等に助成金を充てる!
3.成果として時間外労働削減と有休取得率の向上につなげる一連の取り組みまでトータルでサポートし貴社の働き方改革をご支援いたします。
祝・元号「令和」記念キャンペーン!5月末まで【無料】お試し顧問契約
投稿者:よさこい労務事務所
当事務所では新元号「令和」を記念し、働き方改革関連法の施行に伴い、元号の開始月の5月末まで無料でお試し顧問契約のキャンペーンを実施することになりました。
また4月1日から働き方改革関連法の中の労働基準法の改正により、中小企業においても年間5日の有給休暇の強制的付与が義務づけられることになりました。
それに伴って以下の取り組みがさっそく必要です。
「年次有給休暇管理簿」の作成、保存(3年間)
有給休暇の時季指定について就業規則の規定化
年次有給休暇の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等についての就業規則への規定化が必要になり、記載していない場合も罰則の対象になります!
当事務所では就業規則の改正についてのご相談や、ご希望により顧問先企業の皆様に有給休暇管理簿の整備方法についてご支援しています。
お試し後、本顧問契約を結ばれたお客様には
1.有給休暇管理簿 エクセル・テンプレート進呈
2,時間外労働等の上限規制チェックシート(シュミレーション)のエクセル・テンプレート進呈
3.ハラスメントチェックシート進呈
ほか働き方改革を進めるうえで、役立つパンフレットや助成金制度の資料などを随時お配りしています。
この機会にぜひ!【無料】お試し顧問契約をお申し込み下さい。
よさこい労務事務所 TEL 088−880−0535 お気軽にお問い合わせください。
残業時間抑制へ新規雇用 中小企業に最大600万円 厚労省
投稿者:よさこい労務事務所
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42273300Q9A310C1NN1000/
人の雇い入れに助成。中小企業者には新年度、注目の助成金です。弊所でも顧問先にはいち早く情報をお届けしています。
法改正で有給休暇強制付与にともない就業規則の改正が必要ですが、そうした経費にも助成金が活用できます!申請代行とそのノウハウのご提供は顧問契約企業様に限定となりますので、4月からのご契約をぜひご検討を。月額1万円から、今なら有給休暇管理ソフトの無料提供など特典つきです・
お問い合わせフォームから お気軽にご相談ください。
4月からの働き方改革関連法改正のご準備はお済みですか?
投稿者:よさこい労務事務所
4月から年間5日の有給休暇を取得させる義務が出来ました!
確実に取得させるには、就業規則の改正と有給休暇管理簿の整備が必要です!
就業規則の改定や法改正への対応でお悩みの企業の皆さまへ
貴社に最適な賃金制度や雇用改善・助成制度を活用した取り組みを支援します
3月末まで先取り(無料)の顧問契約キャンペーンを実施中
当事務所では「働き方改革」などをサポートするため、3月末まで先取り(無料)の顧問契約キャンペーンを実施しています。その期間無料でご利用いただき、お試しの後ご契約の際には改正法に対応した、すぐに実務で役立つ様々な特典(有給休暇管理ソフトや就業規則改定のサンプル等)を進呈いたします。
お問い合わせ・ご連絡先 こちらのお問い合わせフォームもご利用ください。
よさこい労務事務所 代表 竹内隆志
〒780−0816 高知市南宝永町5-11 山二ビル3F (ラウンドワン高知店の南側)
TEL:088-880-0535 Email:info@yosakoi-roumu.jp