令和2年度働き方改革推進支援事業専門家に登録されました
投稿者:よさこい労務事務所
よさこい労務事務所代表、社会保険労務士・行政書士の竹内隆志です。皆様にご連絡いたします。
私、竹内隆志は社会保険労務士として平成30年4月に高知県産業振興センター内に高知県働き方改革推進支援センターが創設された時から、同センター「魅力ある働く場づくりコーディネーター」として専門家統括(副センター長)の拝命していますが、令和2年度も引き続き就任することになりました。
ただ知事の「県民の皆様へのメッセージ(R2年4月9日)を受けて、産業振興センターとして現在コロナウィルス感染症の拡大防止の一環で各企業さまへの訪問は、4月26日まで緊急かつやむを得ない場合を除き自粛することになりました。電話やメール等のご相談は随時お受けしていますのでお気軽にご利用ください。
高知県働き方改革推進支援センター TEL フリーダイヤル 0120-899-869
FAx 088-846-3077
e-mail hatarakikata@joho-kochi.or.jp
※よさこい労務事務所での相談対応については随時ホームページ等でお知らせしていきます。
就業規則作成を5万円(税別)でサポートします 3月末までのキャンペーン!
投稿者:よさこい労務事務所
年間5日の年休付与、本年4月から労働時間の時間外労働上限規制、来年からの同一労働・同一賃金 に対応した就業規則(改正)や有給休暇管理簿などの整備が必要です! 労働基準監督署対策や処遇改善加算の監査にも役立ちます。
2019年3月の厚労省モデル就業規則をもとに貴社独自の就業規則を作成しませんか! 当事務所では介護事業所の雇用環境改善をご支援するため、厚労省モデル就業規則を使ったウェブ 活用のサポートキャンペーンを3月まで実施します。お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせフォームから
TEL 088−880−0535
ただし、同モデル就業規則をもとに作成するには、内容の変更や削除をしなければならないチェックポイ ントがいくつかあります。本キャンペーンではそうした作成上のノウハウや要領を惜しみなくご提供いたします。期間中何回も利用できるウェブサポートのほか、顧問契約の際には改正法に対応し、すぐに実務で 役立つ様々な特典(有給休暇管理ソフトや就業規則改定のサンプル等)を進呈いたします。
時間外・休日労働に関する協定(36協定)の届け出漏れにご注意ください!
投稿者:よさこい労務事務所
高知労働局・平成30年定期監督結果が発表になりました。
それによると時間外・休日労働に関する協定(36協定)を労基署に届け出ていないにもかかわらず時間外労働をさせていた、などの労働時間に関する違反が188件で最も多いとのことです。
これは働き方改革でも重点監督事項なので届け出漏れがないよう注意する必要がありますね。他違反事項がないようブラック企業としてのレッテルが貼られると、それこそ求人難に陥り自ら墓穴を掘ることにもなります。時間外・休日労働に関する協定(36協定)届の作成方法などお気軽にご相談ください。
祝・元号「令和」記念キャンペーン!5月末まで【無料】お試し顧問契約
投稿者:よさこい労務事務所
当事務所では新元号「令和」を記念し、働き方改革関連法の施行に伴い、元号の開始月の5月末まで無料でお試し顧問契約のキャンペーンを実施することになりました。
また4月1日から働き方改革関連法の中の労働基準法の改正により、中小企業においても年間5日の有給休暇の強制的付与が義務づけられることになりました。
それに伴って以下の取り組みがさっそく必要です。
「年次有給休暇管理簿」の作成、保存(3年間)
有給休暇の時季指定について就業規則の規定化
年次有給休暇の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等についての就業規則への規定化が必要になり、記載していない場合も罰則の対象になります!
当事務所では就業規則の改正についてのご相談や、ご希望により顧問先企業の皆様に有給休暇管理簿の整備方法についてご支援しています。
お試し後、本顧問契約を結ばれたお客様には
1.有給休暇管理簿 エクセル・テンプレート進呈
2,時間外労働等の上限規制チェックシート(シュミレーション)のエクセル・テンプレート進呈
3.ハラスメントチェックシート進呈
ほか働き方改革を進めるうえで、役立つパンフレットや助成金制度の資料などを随時お配りしています。
この機会にぜひ!【無料】お試し顧問契約をお申し込み下さい。
よさこい労務事務所 TEL 088−880−0535 お気軽にお問い合わせください。
働き方改革関連法の解釈通達や労働者派遣法改正の概要が公開!
投稿者:よさこい労務事務所
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
よさこい労務事務所では今年も最新労務管理情報のご提供に努めていきます。
昨年末に働き方改革関連法での「年5日の有給休暇の確実な取得についてわかりやすい解説」「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」や同一労働同一賃金ガイドラインなどが相次いで公開されましたが、年明け早々から以下の解釈通達や労働者派遣法改正の概要と題したリーフレットも公開されていました。
本年はいよいよ働き方改革施行です。今後もこうした情報が出てくることが予想されます。わかり次第お知らせしていきますので、よろしくお願いいたします。
- 働き方改革関連法による労働基準法関係の解釈について(通達)基発1228第15号
- 働き方改革関連法による労働安全衛生法等の解釈について(通達)基発1228第16号
同一労働同一賃金ガイドライン、ついに厚生労働省から公開!
投稿者:よさこい労務事務所
事業主の皆様!事業場ごとに時間外労働および休日労働届を提出していますか?
投稿者:よさこい労務事務所
先日労働時間の把握を義務づける法案を近く厚生労働省が上程することが報道されていました。
そして労働時間の記録簿で手書きや印鑑のみは今後是正勧告対象とし、労働者への聞き取りをする事や助成金申請など出来なくするので、今のうちに改善するようにとの発言も、とある労働基準監督署長がある県の社労士会のセミナーで発言されたもようです。
https://www.rodo.co.jp/news/41591/
さらに、それを裏付けるような動きもあります。36協定届を提出していない事業所を指導監督するうえで、全国の労働基準監督署に労働基準監督官のOBを再び現場復帰させ、さらに36協定届の指導員なども各都道府県で倍増されるようです。
各事業場の使用者は労働者に時間外労働および休日労働をさせるには、この36協定届を所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
このたびこの規制が法令化され、これまでガイドラインで示されていたに過ぎない労働時間記録管理の方法が法令で厳格化されることは、企業にとって早急に対応を余儀なくさせることになるでしょう。
働き方改革の流れと相まって労使ともに労働時間を見直すことが迫られてきたようですね。
法案の改正で労働時間の管理が厳格化されます!早急に対策を。
投稿者:よさこい労務事務所
つい先日とある労働基準監督署長から従来からの手書きや印鑑のみは今後是正勧告対象とし、労働者への聞き取りをする事や助成金申請など出来なくするので、今のうちに改善するようにとの発言があったもようです。
政府予算案は裁量労働制の改定を断念し、企業に勤務時間の把握を義務付けるため、当初は省令で規定する予定だったが、健康確保措置の強化にこだわる公明党の要請を受け、法律に格上げするもようです。違反すると当然罰則も強化されると言うことです。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201803/CK2018031702000249.html
この新年度から各方面に影響が出そうで働く人にとっても影響が確実に出るでしょう。調査が重点的に行われ社労士も出番が増えそうです。
事後になっての対応では遅いので、各企業は早急に時間管理の方法について対策を講じていく必要があります。
そこで当事務所では新年度拡充が予定される助成金の活用をオススメします。
さっそく3月19日に香美市で行う商店街活性化プロジェクトセミナーでそのあたり実務に即したお話をしてみたいと思います。
3月19日からのセミナー受講していただければ、各企業にとって負担の大きい時間管理の方法や4月から拡充される助成金を活用した対応策など、タイムリーなお話をしてみたいです。
ご提案です!有給休暇の計画的付与をすすめるために
投稿者:よさこい労務事務所
1. 労働者から有休取得希望があったが、会社側の意に沿わないので困っている
2. 労働基準監督署などから有給休暇について指摘され是正指導を受けた
といったものがあります。
また事業主さんのよくあるご質問としては
・有休を取らせたくない
・退職前にまとめて有給取得し、引き継ぎをしない者への対処はどうしたらいいか
・有休時の給与単価について
・パートタイマーなどの有休について
これらの有給休暇に関わる事項については会社の業種、人員状況、労使関係を見ながら柔軟に対応しなければならない課題でしょう。
また先頃国では中小企業においても5日間の有休休暇付与を義務づける方針であることが伝えられています。
この有給休暇の計画的付与にあたっては
・労使協定書類の作成
・休日設定の見直し→就業規則の改定
・有休管理台帳などの管理ツールの整備
などが必要となってくるでしょう。
「土日、祝日に加えて夏季休暇や年末年始も休みがあるのに、なぜそれ以上休みを与えなければならないんだ!?」という経営者の方のご意見にも事業主としての立場からわかる部分はありますが、今後法律の改正に合わせて有休休暇を取得できるように整えていくことが、優秀な人材を確保するためにも企業にとっては必要になるでしょう。
ここでよさこい労務事務所の社労士として私からのご提案です。
例えば1年単位の変形労働時間制の際に必要となる「会社の年間カレンダー」の作成時にこれら計画有休日の設定も含めて検討されるのはいかがでしょうか?
業務量や必要人員の見直しをはかり、生産性と効率化をはかることを目標に計画有休の付与をきっかけにしてみるのはいいかもしれません。
ハロワ求人を出せないブラック企業に転落!?今すぐ改善でしょ。
投稿者:よさこい労務事務所
先日の新聞報道にも出ていましたが、ハローワークがブラック企業の求人を不受理とする方向性が打ち出されました。新卒採用で離職者数が多い企業などの求人は今後受け付けないそうです。
昨日の国会答弁でも共産党の吉良議員(高知県出身)の質問に安倍首相はこのことを答弁されています。先日も「厚生労働省の長時間労働対策方針」というニュースが注目されています。労働力人口が減少する状況下、「求人」は企業にとっては大きな関心事だと思います。
・ハローワーク求人を出していて
・労働関係法令を守れていない
この2点に該当する企業様は結構多いのではないでしょうか。
また昨年11月に行われた「過重労働解消キャンペーン」重点監督の実施結果がまとめられました。昨年の重点監督は長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されました。
その重点監督の結果の公表によると対象の4,561事業場のうち、(2)労働基準関係法令違反があった事業場:3,811事業場(全体の83.6%)にのぼったそうです。
違反内容は(1)違法な時間外労働があったもの:2,304事業場(50.5%)(2)賃金不払残業があったもの:955事業場(20.9 %)(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72事業場(1.6 %)でした。労働時間の管理が不適正であるため指導された事業場:1,035 事業場
のうち始業・終業時刻の確認・記録が不適正とされたのが639 事業場とのこと。
どの事業所もやはり労働時間管理がネックになっているようです。
長時間労働が常態化されていらっしゃる企業様には、労働基準監督署の是正指導を受けると「ブラック企業」として、今後ハローワーク求人が不受理になる可能性が出てきましたので、留意しておきましょう。
でも「違法な時間外労働」というのは、36協定をきちんと出していなかったり、そもそも労働時間の把握がきちんとされていなかったケースだったりするのです。適正化するのはそう難しくありません。それよりハローワーク求人を出せないと、有償の求人媒体を使わざるを得なくなり年間数十万円のコスト増になります。
それと重要なコトは、ハローワーク求人からの応募を前提としている助成金は軒並み受給ができなくなるおそれがあります。
労働基準監督署からブラック企業のレッテルを貼られないよう現状の残業の多さを「違法」でないようにすることを優先事項として取り組むようことを我々社労士はサポートしています。
労働時間管理。労働諸法令の改正動向も含めて企業様の緊急の課題になっています。