【重要なお知らせ】2019年4月から助成金業務は顧問先企業様限定に!
2019年4月から助成金業務は顧問先企業様限定といたします.
2019年度の厚生労働省のパブリックコメントによると、4月より助成金の不正受給対策が強化されるようです。
これを受け、弊所ではコンプライアンスレベルをいっそう高めるため、2019年4月以降、スポットでの助成金申請の業務をすべて取りやめさせていただき、顧問契約を頂いているお客様のみの限定で対応させていただくことにしました。
下記のとおり、顧問先ではない企業様からのご依頼を受けることで、その企業の内情を知らず申請をしたがために、私どもが当該申請に関与したとみなされ、将来不正による欠格処分を受けうることで、従来からの顧問先企業さまにご迷惑がかからないためにも、本年4月から助成金申請は、原則として顧問先企業さまのみの限定とさせていただく予定です。
現在、進行中の案件を単発・スポットで助成金業務をご依頼いただいているお客様には、あらためてご相談・協議のうえ4月以降顧問契約に切り替えていただくか、あるいは他の社労士事務所にご依頼いただきますよう、なにとぞよろしくお願いします。
〒780-0816高知市南宝永町5-11山二ビル3F よさこい労務事務所 代表 竹内隆志
TEL 088-880-0535 E-mail info@yosakoi-roumu.jp
~ 以下、厚生労働省のパブリックコメントからの引用です ~
二、雇用関係助成金の不正受給対策の強化(雇用保険法施行規則の一部改正関係)
1.不支給期間の延長・対象の拡大
現在3年間としている不正受給を行った事業主に対する不支給期間を5年間に延長するとともに、不正受給を行った事業主の役員等(不正受給に関与した者に限る。)が他の事業主の役員等となっている場合は、当該他の事業主に対しても、5年間助成金を支給しないこととする。
2.不正を行った社会保険労務士、代理人及び職業訓練実施者への対応
・ 助成金について、過去5年以内に不正に関与した社会保険労務士又は代理人により申請された場合は、支給対象外とする。
・ 助成金について、過去5年以内に不正に関与した職業訓練実施者により訓練を実施された場合は、支給対象外とする。
3.その他その他不正受給対策の強化のための所要の措置を講ずる。