今朝の日経新聞で厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だということが伝えられていました。
あらかじめ想定した労働時間に応じ賃金を払う「裁量労働制」についても対象業務を一部営業職に拡大することなどを盛り込んだ厚生労働省の労働政策審議会の報告書案が明らかになりました。
また、働いた時間ではなく成果で賃金を支払うとする「残業代ゼロ」のいわゆるホワイトカラー・エグゼンプションといった働き方について、研究開発職など対象業務の追加を検討することや年収基準に一定の歯止めが設けられることが伝えられています。そして2019年4月からは中小企業の残業代の猶予措置をとき(時間外労働が1か月60時間を超えた場合に適用される法定割増賃金率を25%から50%)に引き上げるようです。
これら、働き過ぎを防ぎながら規制を緩める「働き方改革」を促す取り組みや法制度の整備が今後進められようとしています。今後も労働法制の改正動向に注目していく必要があります。
厚労省では先月末に「働き方・休み方改善ポータルサイト」を開設しています。
「働き方・休み方改善指標」による自己診断ができます。ご活用ください。
▽働き方・休み方改善ポータルサイト
http://work-holiday.mhlw.go.jp