これまで大変人気のあった同コースですが、今年度5月下旬になってようやく交付申請の受付が始まりました。この助成金は計画申請で認定を受け(交付決定)その後事業に着手しして支給申請を行うとの流れになっています。
働き方改革関連法の施行により、中小企業は昨年から年5日の有給休暇取得が義務付けられ、本年4月からは労働時間の時間外規制がスタートしたことを受けて、この助成金も本年から下記の法令遵守を行っているかどうかが要件の一つになっています。
つまり確実な有給休暇の取得を図るために事業主が行う時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法について就業規則に記載があるかということ(常時10人未満の労働者を使用する事業場においては労働基準法で定める有給休暇管理簿などを作成していること)が要件に加わりました。
また時間外労働及び休日労働に関する協定届も5月24日までに所轄労働基準監督署に提出していることも要件として加わります。
ここにきて労働基準法の改正への対応がきちんとはかられているかが問われてきたとも言えます。当然と言えば当然なんですが、ご活用を検討されている事業所の方はご留意ください。当事務所では上記の就業規則の改正や本助成金の申請についてのご相談もお受けしていますので、ご利用ください。