ついに、あと1ヶ月になりましたね……!
……え?何がですって?
他でもなく、月60時間以上の時間外労働に対する50%の割増賃金の支払の中小企業に対する適用のお話です!


今まで、残業代と言えば1.25と覚えていらっしゃった方が多いと思います。
実は、中でも月60時間を超える部分については、働き方改革の一環ということで、既に大企業では平成22年と大昔から50%の割増が適用になっていました。
ところが、県内では大企業に該当する会社は相当少ないので、あまり実感はなかったものと存じます。
しかし、ついに、中小企業に対する適用猶予がこの3月で終了となり(13年間も猶予されたのですね)、日本国内のどの企業も、60時間以上の残業に対しては50%の割増賃金を支払う必要があるということになりました。
高知県の最低賃金は853円なので、50%の割増でも1280円と、都会に比べれば影響は小さいかも知れませんが、新たに雇用を起こして別の方に同じ時給を払えば、2/3の賃金で同じ労働時間を買えるのですから、この機会に働き方を見直してみるのも一策です。
また、割増賃金の支払い方法が不適切だと、後日労働基準監督署の臨検、立入調査を受ける可能性もあります。煩雑な給与計算にお悩みの事業主様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。