
先日労働時間の把握を義務づける法案を近く厚生労働省が上程することが報道されていました。
そして労働時間の記録簿で手書きや印鑑のみは今後是正勧告対象とし、労働者への聞き取りをする事や助成金申請など出来なくするので、今のうちに改善するようにとの発言も、とある労働基準監督署長がある県の社労士会のセミナーで発言されたもようです。
さらに、それを裏付けるような動きもあります。36協定届を提出していない事業所を指導監督するうえで、全国の労働基準監督署に労働基準監督官のOBを再び現場復帰させ、さらに36協定届の指導員なども各都道府県で倍増されるようです。
各事業場の使用者は労働者に時間外労働および休日労働をさせるには、この36協定届を所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
このたびこの規制が法令化され、これまでガイドラインで示されていたに過ぎない労働時間記録管理の方法が法令で厳格化されることは、企業にとって早急に対応を余儀なくさせることになるでしょう。
働き方改革の流れと相まって労使ともに労働時間を見直すことが迫られてきたようですね。