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来年4月から業種、規模問わず全ての企業が対象となります
労働基準法の改正により年5日の有給休暇を従業員に取得させることが事業主に義務づけられました。違反した場合の罰則は、30万円以下の罰金となるようです。ご注意ください。

使用者による年次有給休暇の時季指定の概要
- 対象労働者:年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者
- 使用者が時季指定する日数:5日
- 取得期間:年次有給休暇の基準日から1年以内
使用者は労働者の年次有給休暇を時季指定する際、取得時期について労働者の意思を尊重するよう努力するとともに、年次有給休暇の管理簿を作成する義務も新たに設けられます。
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