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労働保険の年度更新期間の延長について

本年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小 事業主、個人事業主の方々が労働保険の年度更新(申告・納付)を円滑に実施する環境を整え るため、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長されるようです。
本特例措置については、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、来週の告示公布後に、改めて公表する予定とのこと。
労働保険料の納付特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の 減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。
社会保険料の納付猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度(「換価の猶予」や「納付の猶予」)をご利用できます。
詳細な内容については最寄りの労働局及び年金事務所などにお問い合わせまたはご相談ください。