労働法制改革とマイナンバー通知カードの発送

安保関連法案で大いにゆれた通常国会も終了しました。

労働者派遣法の改正と同一労働同一賃金法がバタバタと成立。このほか女性活躍推進法と青少年雇用促進法が成立しました。これから詳しくは順次通達などで内容が明らかにされますが、派遣法では派遣事業の全面許可制移行に伴う許可基準見直しでは、派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること、無期雇用派遣労働者を契約期間終了のみを理由として解雇できる規定がないことなどの要件を追加され、小規模派遣元に対する資産要件は当分の間、資産額1000万円、預金額800万円などとされました。青少年雇用促進法の中でも在職者のキャリア設計への支援の充実などが盛り込まれ、新時代への労働法制改革も動き始めたようにも思います。

ところで「マイナンバー(12桁の個人番号)通知カード」の発送が10月より開始されます。

今月の事務所だよりで、マイナンバー対策のアウトラインを特集しました。ところが、通知されるこの「マイナンバー」。今月に入って国税庁から「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への記載は必要ありません。」との通知がされました。ただし税務署に提出を要する源泉徴収票などには個人番号である「マイナンバー」は記載する必要があるようです。ご注意ください。

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