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協会けんぽより、令和5年度の都道府県単位健康保険料率が発表されました。令和5年度の健康保険料率では、静岡県を除く46都道府県で変更(引き下げが33道県、引き上げが13都府県)が発生します。
介護保険料率は、全国一律で令和4年度の1.64%から0.18%引上げされ、令和5年度は1.82%となります。
【令和5年度の保険料率(令和5年3月分の保険料から適用)】


都道府県単位の保険料率とは
協会けんぽの健康保険料は、各都道府県により保険料率が異なります。各都道府県の保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されており、都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるため、保険料率に差が生じます。つまり、疾病予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。
保険料率は毎年度改定され、都道府県によって「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。医療費を下げる取り組みが、保険料の負担を左右するのです。
なお、健康保険組合では各組合によって保険料率が定められているため、都道府県単位の保険料率が適用されているのは協会けんぽのみです。下記のサイトより、各都道府県の保険料率を反映した保険料額表が公開されています。
参考|協会けんぽ『令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)』
保険料の納付手続と納付期日
企業は、企業負担分と従業員負担分をあわせた保険料を協会けんぽに納付する義務があります。この場合、従業員が負担する分については、企業は従業員に支払う給与から保険料を控除できます。従業員の負担する保険料を給与から控除したときは、給与明細などに記載し従業員に通知しなければなりません。
【納付期日と納付方法】
納付期日:翌月の末日
納付方法:銀行・郵便局等金融機関窓口、口座振替
納付日までに納付を行わない場合、期限を指定した督促状が送られてきます。督促状の期限までに納めないと、延滞金が課され、財産差押えなどの滞納処分を受けることにもなります。
まとめ
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県によって異なります。給与計算ソフトなどを導入している場合は、3月分の保険料を徴収する給与計算が始まる前に、令和5年度の健康保険料率に置き換える処理を行う必要があります。
また、3月に賞与を支給する場合は、令和5年度の健康保険料率で保険料を算出する必要があります。各都道府県の健康保険料率を確認し、正しい健康保険料率で従業員から保険料の徴収を行ってください。
クラウド型ソフトによっては保険料率が変わったときに自動的に変更してくれるものもありますが、徴収月を変えたい時など任意で設定をしたほうが良い場合もあります。給与計算を委託しているお客様はその設定確認をされることをお勧めいたします。