過料や勧告に従わない場合公表されるなど、27年4月1日よりパートタイム労働法の規定が強化されました。有期・無期にかかわらず、 すべてのパートタイム労働者に雇い入れ時に雇用管理の改善措置について事業主の説明義務が新設されたり、 職務の内容や人材活用の仕組みや運用が同じ通常の労働者との差別的取り扱いが禁止されるなど、企業の現場での周知徹底や取り組みが早急に求められます。
パートタイム法改正のポイントは次の3つです。
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者の対象範囲の拡大
(2)「短時間労働者の待遇の原則」の新設
(3)職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象
2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
(1)パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
(2)説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
(4)相談窓口の周知
(5)親族の葬儀などのために勤務をしなかったことを理由とする解雇の不適当
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
(1)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
(2)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
これらの内容を含め改正されたパートタイム労働法と次世代育成推進法に関する個別相談会が実施されます。
2月と3月は19日(木)、4月は23日(木)の13時から16時まで。
お申し込みは、高知労働局雇用均等室 088-880-6041へ。
よさこい労務事務所でも皆様から職場対応に関する具体的なご相談をお受けしています。
また改正内容をふまえた就業規則などの作成・改正や取り組みにあたってご利用できる助成金活用などもご提案させていただきます。
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