
令和2年4月1日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行 うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上 の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主についても助成金の対象となります!
なお今回の事務取扱い要領などは4月15日以降に公開されるようです。詳細は弊所までお問合せください。
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