3月5日、厚生労働省から、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順と新様式例が発表されました。
これによると従来もそうでしたが、さらに事業所の実状にあった具体的な記載内容と就業規則や賃金規定などとの整合性が必要だと感じました。
加えて加算取得への取組や実施した周知方法などの確認項目について、指定権者から提出を求められた場合に証明できる資料の保管及び提示も必要です。
安易に事業所の実態に合わないままに、県、市町村から提示されている計画書様式のワークシートにある別紙様式2_計画(記入例)をコピーしただけの提出では不正となり、場合によっては介護報酬の返還や指定取消になることも予想されますのでご注意ください!
記載する項目や内容も多く、提出期限が4月15日と限られるため、弊所への同計画書や実績報告書等の作成支援のお申し込みはお早めにお願いします!
★令和2年度新様式による処遇改善計画書作成の留意点などについては、別紙チラシ文面に書きました。ご参考に。
併せて、厚生労働省モデル就業規則を活用した「就業規則作成サポートキャンペーン」も実施していますのでご利用ください。