期間限定で一押し!「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

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申請状況により受付期限を待たずに締め切られる場合があります!

よさこい労務事務所 TEL 088−880−0535

申請期間が迫っています!ご利用の場合、遅くとも5月中旬迄にお知らせください。

その際は、導入設備のカタログ・見積書の手配(2社以上)をお願いいたします。なお5月末までに事業の実施を行ってください。

★なお2月17日以降、既に導入して実施している設備等も対象になります。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは?

[支給対象となる事業主]

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する中小企業の事業主

[支給対象となる取り組み]

特別休暇制度の導入・取得促進に向けた環境整備を目的として、以下のいずれか1つ以上の実施でOK!
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更(例:特別休暇を導入するために必要な就業規則、労使協定などの作成・変更、届け出)
・労務管理用機器の導入・更新(例:タイムレコーダー、ICカード)
・労働能率の増進に役立つ設備・機器などの導入・更新
(例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフト)

労働能率のアップが認められるものか担当部署に弊所が確認し対象可能か確認後、申請手続きに入ります

[支給額]

対象となる経費の合計額(機械装置の購入費など)× 補助率(最大80%)

1企業当たりの上限額は50万円

就業規則に特別休暇の規定を追加する必要がありますのでご注意ください!

申請書類の作成や代行などお受けしています! 交付申請書 6万円〜

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