注目の助成金!コロナウィルス対策で特別休暇の制度整備で対象費用の8割が受給可能


働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コースとして3月にも一度出ましたが、新年度になって再び登場しました。

病気休暇制度やお子様の休校、休園に伴う特別休暇制度を新たに設けることにより、支給対象となる取組み(就業規則の整備や労務管理機器の導入、人材確保に向けた取組、労働能率の増進に資する設備の導入、更新を図ることで最大50万円(費用の80%まで)が受給可能な助成金です。

詳しくは弊所までお問い合わせください。なお、既に対象設備等の支払いがあっても対象可能な場合があります。

※交付申請書提出期限(5月29日)や実施期間が限られていますのでお早めにお問い合わせください

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