
厚労省がすすめる注目の育休復帰支援プログラムが、本日よりスタートします。
この事業は
- モデルプランの普及促進
- プランナーの要請・活動支援
- 中小企業への助成金支給
という通称三段ロケットの内容で構成されています。
なかでも利用される中小企業のみなさまにとってインセンティブとなるメリットの一つが支援プランにもとづいた育休取得時と育休復帰後に受けられる「育休復帰支援助成金」とが2度受けられることです。以下に1月30日に官報で告知された助成金の内容についてお知らせいたします。
育休復帰支援を進める中小企業への助成金支給について
ご利用のお申し込みはお早目に!
- 26年度実施期間 2月中に限定
- 26年度支援先 全国で300社予定
- 26年度認定育休復帰プランナー30人
支給対象となる事業主は、労働者の育児休業取得及び職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後継続して雇用した中小企業事業主であり、具体的には以下の2つの助成金から成り立っています。
育休取得時助成金(支給額30万円)
中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受け育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3ヶ月以上育児休業を取得した場合
[具体的要件]
以下のいずれにも該当する中小企業事業主
①その雇用する被保険者について、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援計画を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じていること
②当該被保険者の育児休業をした期間が3ヶ月以上(産後休業期間を含む)であるもの
③厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じていること
④同一の被保険者について、中小企業両立支援助成金(①に規定する育児休業と同一の育児休業に係るものに限る。)の支給を受けていないこと
職場復帰時助成金(支給額30万円)
中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6ヶ月以上雇用された場合
[具体的要件]
①育休取得時助成金の支給を受け、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じたこと
②当該被保険者を育児休業後6ヶ月以上継続して雇用したこと
※支給はいずれも1企業当たり、各1回まで
お問い合わせ先 (株)パソナ 育休復帰支援プロジェクト大阪事務局
TEL 06-7636-6177 E-Mail iku-pla-osaka@pasona.co.jp
コメント