お急ぎ下さい!育休復帰プランナーの訪問支援は3月8日で終了します。

お申し込みはお早めに!本年度の育休復帰プランナーの訪問支援は、3月8日まで。

職場で働いている妊婦さんやそんな奥さんのいる男性社員で育休を予定している方をご存じでしたら、ぜひこの制度をご紹介して上げて下さい。プランナーである私の支援事例では、職場にこの制度を教えてあげて育休を取られた対象者の方も何名か実際にいらっしゃいました。

私の事務所では電子申請で手続き代行はほとんど済ませているので、助成金申請ぐらいしかハローワークにはめったに行きませんが、適用窓口で先日知り合いの社労士さんにばったりお会いしました。

社労士さんや事業所の担当者さまには育児休業給付などの雇用保険継続給付の申請を本人に代わって手続きされるかと思います。その社労士さんと仕事の話をする中で「育休復帰支援プランコース(助成金)」のご支援のことをお話していると、その方は、事業者がプランナー派遣費用のご負担をしたり、支援の前に予めプランを作成した上で審査を受けるように誤解をされていたようです。全然そんなことはなくて、全国どこからでもプランナー派遣の旅費や日当の費用は国が負担してくれて、各事業所の皆様にはプランをあらかじめ作成して用意しておくこともありません。

労働局の「キャリアアップ助成金」は事前に計画書を提出して認定を受ける必要はありますが、それから比べるとこの制度、事業所の皆様にしてもそれほど面倒なことはありません。この制度の趣旨は、育休から復帰してもらうよう企業ぐるみで対象者を応援してもらうべく、その体制づくりや業務の見直しやスリム化をはかり育休復帰のための環境整備をはかってもらうために、26年度からの目玉施策として助成金を含めての支援制度が出来たものです。

本年度の支援目標件数はすでに達成しているようですが、プランナーの訪問による支援は3月8日まで可能です。できるだけお早めにお申し込み下さい!
社労士の目で見ても、対象者がいる事業所がこの制度をご利用されないのは非常にもったい無いと思います。
事実この制度をこれまで誤解されていた社労士さんは「申請できていたのに。あーあ。」と話していました。
でも、この制度ご利用されるうえで最も大事なポイントがあります。

それは対象従業員が女性であれば産前休業に入る前までに(男性は育休に入る前に)育休復帰プランナーの支援を受ける必要があります。

1ヶ月から2ヶ月前に余裕をもってお申し込みいただくのが理想ですが、本年度の支援が3月末で終了になろうとしています。来年度この制度があるのかどうかはわかりません。産休(育休)に入る前であれば、できるだけお早めに支援を受けられるのがよろしいかと思います。

雇用保険育休継続給付のようにお子さんが生まれてからではありません。対象者が女性であれば育児休業に入る前ではなく、産前休業にはいるまでに育休復帰プランナーの支援を受けて業務の引き継ぎや復帰プランの作成などをすることがポイントです。プランの作成方法などは支援時にプランナーからご説明させていただきますのでご安心ください。

詳しくは以下のウェブサイトや厚労省のサイトなどをご確認を。対象者がいればお早めにお申し込みを。

厚生労働省委託事業 中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業
「育休復帰プランナー」の支援を希望する事業主の方

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