
2月16日(改正省令の施行日)以降、雇用継続給付の申請を行う事業主は、「個人番号関係事務実施者」となります。 つまり、事業主が、雇用継続給付の申請を行う場合、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなりますが、ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。
(27年末に出された取扱では雇用継続給付の申請にあたって、個人番号を提出する場合、事業主は「代理人」となり、番号法施行令第12条に基づく代理人として、ハローワークにおいて①代理権、②代理人の身元、③本人の個人番号の確認を行うことになっていました。)
2月16日以後は、原則として事業主を経由して申請を行うこととなりますので、これまで求められていた「労使協定」も必要ありません。また、事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。
※元来雇用継続給付は本人申請が建前だったので、本人が提出することも可能ですが、原則として、ハローワークでは事業主からの提出をお願いするようになるようです。これまで実務的に行ってきたカタチにそって「マイナンバー」の取扱方が変更になったということです。
適用窓口へ申請される際にマイナンバーの漏洩リスクを避ける意味合いからこの取扱になったようですのでご注意ください。
詳しくはこちらのリーフレットなどをご参照ください。