4月〜6月まで雇用調整助成金の特例を拡充!申請書類大幅に簡素化

雇用調整助成金の特例措置の追加実施についてのお知らせ(緊急対応期間の取り扱いなど)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、弊所では2020年2月臨時号から連続して月2回の事務所だよりを発行し最新の情報をお届けしています。

先に一部の情報が先行されていた雇用調整助成金の特例措置の拡大について、本日4月10日厚生労働省から以下のとおり正式にプレスリリースが行われました。以下では項目だけを記載します。詳細は弊所までお問合せください。

その他関連の助成金制度などのリーフレットも同封いたします。またZoomやチャットワークでのオンライン相談(推奨)のほかメール、面談にてご相談も受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

1 雇用調整助成金の特例措置の追加実施について

(1)緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例

○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。
○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。
○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。
○生産指標の要件を緩和します。
○支給限度日数にかかわらず活用できます。
○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。

(2)雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例

○事後提出が可能な期間を延長します。
○短時間休業を大幅に活用しやすくします。
○休業規模の要件の緩和
○残業相殺制度を当面停止します。

2.申請書類の大幅な簡素化について

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化がはかられるようです。

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